2025年 年末調整書類の回収について
年末調整とは
会社が従業員に支払った給料や賞与から源泉徴収した税額の年間の合計金額と本来徴収するべき 所得税の一年間の総額を再計算し、過不足金額を調整して年税額を一致させる清算の手続きです。
▼年末調整対象者
従業員全員(確定申告をする者は除く)
提出締日 :2025年11月30日(日)迄
提出先 :総務部
※ご自身で確定申告をする方は、その旨申し出てください
▼会社への提出書類
・令和8年分扶養控除等(異動)申告書(必須)
・令和7年分基礎控除申告書(兼)配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書(必須)
・保険料控除申告書
・保険料控除証明書等の証明書類
・住宅借入金等特別控除申告書
※自分がどの書類に何を書いて提出すべきかわからない方は、下記簡易解説版を参考に
提出書類の説明
◆令和8年分扶養控除等(異動)申告書(必須)
※必ず右上の基本情報(個人番号を除く)を記入ください
※記載例(国税庁 掲載物)
※該当者のみ 該当する箇所を記入ください
☐源泉控除対象配偶者・控除対象扶養親族
申告者に源泉控除対象配偶者、又は控除対象扶養親族(16歳以上)がいる場合は
記入を。
☐障害者・寡婦・ひとり親または勤労学生
申告者が障害者、寡婦、ひとり親、又は勤労学生に該当する場合は記入を。
☐住民税に関する事項
申告者に16歳未満の扶養親族がいる場合に記入を。
<補足>
・源泉控除対象配偶者とは
申告者(合計所得金額が900万円以下、給与収入が1,120万以下)の配偶者で
その居住者と生計を一にする者。(青色事業専従者等を除く)
うち、合計所得金額95万円以下(給与収入が150万円以下)である者。
・控除対象扶養親族とは
配偶者を除く、生活を同一とする子供や父母、兄弟姉妹、孫や祖父母などの親族のこと。
合計所得金額48万円以下(給与収入が103万円以下のとき)であること。
年齢16歳以上18歳以下、又は年齢23歳以上70歳未満であること。
| 16~18歳 | 一般の控除対象扶養親族(38万円控除) |
| 23~69歳 | 一般の控除対象扶養親族(38万円控除) |
その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満である者。
その他、条件は控除対象扶養親族と同じ。
| 19以上~23歳未満 | 特定扶養親族(63万円控除) |
◆令和7年分基礎控除申告書(兼)配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書(必須)
※必ず右上の基本情報(個人番号を除く)を記入ください
※記載例(国税庁 掲載物)
※該当者のみ 該当する箇所を記入ください
☐基礎控除申告書
会社で記入するので無記入で結構です。
☐配偶者控除等申告書
配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合は記入をお願いします。
☐所得金額調整控除申告書
該当する場合のみ記入をお願い致します。
| 配偶者控除 | 配偶者の収入が103万円未満(所得金額は48万円以下)の場合に受けられる控除 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の収入が103万円以上(所得金額は48万円以上)の場合、 配偶者の所得金額に応じて受けられる控除。 (年間の収入103万円超~201万円以下(合計所得金額が48万円超133万円以下) の場合にかぎる) |
◆保険料控除申告書 と 控除書類
※記載例(国税庁 掲載物)
・生命保険、地震保険、小規模企業共済等に加入されている方は基本情報のみ
記入してください。
・申告書に各々の保険明細の記入は必要はありません。会社で対応します。
・被保険者が配偶者、親族の場合、保険料の支払いがあなたであれば控除書類として
認められます。
・控除書類の提出は原本でも、電子でもどちらでも可能です
◆住宅借入金等特別控除申告書
該当する方のみ記入して提出ください。
※住宅を購入した最初の年は本人が確定申告をする必要があります。
2年目以降に会社で年末調整対象となりますのでお気をつけ下さい。
参考
URL:国税庁 給与所得者(従業員)の方へ(令和7年分)
URL:三菱UFJ銀行 初心者向け 年末調整の書き方
